【タイ】7月からの入国について 



在福岡タイ王国領事館HPに、7月1日からの入国手順がアップデートされました。
以下の通り要約してご案内申し上げます。
詳細は以下URLもご参照ください。

2022年7月1日以降にタイ渡航予定のタイ国籍を有しない方の入国手順

■要約(2022年6月29日現在)  
1. 2022年7月1日よりワクチン接種状況によらず、全てのタイ国籍を有しない渡航者に対してタイランドパスの申請が廃止されます。タイ国内で治療費補償がある医療保険の加入に関しては任意となります。
また、発熱症状等がある場合は自費にてRT-PCR検査または抗原検査を実施して頂く可能性があります。

2. タイ王国の入国手順
✓  ワクチン接種を規定の回数終えている方はワクチン接種証明書(英文)の提示。(渡航日の14日前までにワクチン接種)
ワクチン未接種、もしくは規定の回数終えていない方は渡航前 72 時間以内に発行された抗原検査(Professional ATK)またはRT-PCR 検査による新型コロナウィルス非感染証明書(英文)の提示。

✓ 日本からの出国時に航空会社が渡航者の書類を確認します。タイ到着後、タイ疾病管理局により書類審査を無作為に実施されますので、書類不備が発覚した場合は現地職員の対応及び指示に従って下さい。


注意項目:
● 各航空会社の新型コロナウィルス検査要件が異なる場合がありますので、ご利用の航空会社に直接ご確認下さい。
● タイ王国保健省により許可承認されたワクチン及び規定回数
● ワクチン接種証明書(英文)をお持ちの方は渡航日の14日前までに新型コロナウィルスワクチン接種を規定の回数終えている必要があります。
● ワクチン接種証明書(英文)は国の公的機関・地方自治体により発行されたもので、氏名・生年月日・国籍・パスポート番号・ワクチン接種詳細の全回数分が記載されているものをご準備下さい。紙版ワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)が推奨されます。
● 抗原検査(Professional-ATK)または RT-PCR検査による新型コロナウィルス非感染証明書(英文)は、病院等の医療機関で検査したもので、検査医師の直筆サイン入りである必要があります。ご渡航の際、原本をご持参下さい(自己抗原検査(Self-ATK)やPCR検査センターでの検査結果は使用できません)。


18歳未満の方に対するタイ入国措置
(ア)保護者と共に渡航する場合(保護者とは法律上の保護者のことを指します。)
● ワクチン接種を終えている保護者と共に渡航する場合は、保護者のワクチン接種証明書を提示することにより保護者と同じ措置にてタイ入国が可能になります。ワクチン未接種の子供の渡航前非感染証明書は不要です。
● ワクチン接種を終えていない保護者と共に渡航する場合は、保護者及び子供ともに渡航前 72 時間以内に発行されたRT-PCR検査または抗原検査(Professional ATK)による新型コロナウィルス非感染証明書が必要になります。なお、6歳未満の子供に関しては渡航前のRT-PCR検査または抗原検査が免除されます。
● ワクチン接種を終えている子供がワクチン未接種の保護者と共に渡航する場合は、保護者の渡航前 72 時間以内に発行されたRT-PCR検査または抗原検査(Professional ATK)による新型コロナウィルス非感染証明書が必要になります。
なお、18歳未満の子供で渡航日の14日前までにワクチン接種を少なくても1回終えている場合はワクチン接種条件を満たしていると見なされます。

(イ)子供が一人で渡航する場合
● 5~17歳の子供で、渡航日の14日前までにワクチン接種を少なくても1回終えている場合はワクチン接種条件を満たしていると見なされ、1回分のワクチン接種証明書によりタイ入国が可能になります。
● 5~17歳の子供でワクチン未接種の場合は、渡航前 72 時間以内に発行されたRT-PCR検査または抗原検査(Professional ATK)による新型コロナウィルス非感染証明書を使用してタイ入国が可能になります。


新型コロナウィルス感染歴がある方に対するタイ入国措置
● 陽性判明日より14日間経過後かつ完治もしくは症状なしの場合に渡航が可能になります。

● 感染後3ヶ月以内にタイへ渡航する場合、医療機関より発行された治癒証明書または健康診断書をご持参下さい(陽性判明日、療養期間、完治もしくは症状なしの記述、及び医師の直筆サインの記載があるもの)。感染後数ヶ月間陽性反応が持続する可能性があるため、渡航後タイ国内で陽性となった場合、療養期間を終えている証明になります。なお、陽性となった場合の措置に関しては、治癒証明書または健康診断書及びその際の症状等を踏まえてタイ疾病管理局の判断により決定されます。

● 感染後3ヶ月以上経過してタイへ渡航する方で感染前に新型コロナウィルスワクチン未接種の方は、感染後にワクチン接種を少なくても1回終えている場合はワクチン接種条件を満たしていると見なされます。陽性判明日の記載がある書類及び1回分のワクチン接種証明書にてタイ入国が可能になります。

● 感染前にワクチン接種を規定の回数終えている方については、ワクチン接種条件を満たしていると見なされます。


タイにおける国際線乗り継ぎ・乗り換えの場合
● 2022年7月1日よりタイの空港にて国際線乗り継ぎ・乗り換えをする場合、全ての渡航者に対してタイランドパスによる入国許可申請制度が廃止されます。また、ワクチン接種証明書もしくは新型コロナウィルス非感染証明書、及び医療保険証の提示が不要になります。(タイ国内で治療費補償がある医療保険の加入に関しては任意となります。)

● なお、各航空会社の搭乗に関する要件が異なる場合があります。また、乗り継ぎ・乗り換え後の渡航先各国が要求する必要書類に関しても異なりますので直接ご確認下さい。

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投稿者名 YUSEN LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. 投稿日時 2022年06月29日 | Permalink