【台湾】日本国旅券所持者に対する入境時の残存有効期間変更
台湾外交部領事事務局は,観光等短期滞在目的で査証なしで訪台する日本国旅券所持者の旅券の残存有効期間について,これまでの3か月以上とする制限を撤廃し,滞在予定日数以上とすることに変更した旨発表しました。
なお,仮に台湾渡航後に滞在期間を延長し,万一,旅券の有効期限を過ぎた場合,当該旅券は無効となり,当該旅券では帰国できなくなります。その結果,旅券の新規発給等を受ける必要が生じます。旅券の新規発給等の手続きを行うに当たっては,戸籍謄本(全部事項証明)等の書類及び写真等が必要になりますので,ご注意下さい。